1996-05-07 第136回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
御存じのとおり、当時は公給領収証という制度がございまして、これは簡素化をされてきたわけでございますけれども、そんなことで大変苦労していたという思い出がございます。 また、草津温泉は温泉地でございますので、入湯税に加えてこれをお客様に請求しなければいけないということもございまして、当時は料理飲食等消費税でございますけれども、大変な苦労をしたわけでございます。
御存じのとおり、当時は公給領収証という制度がございまして、これは簡素化をされてきたわけでございますけれども、そんなことで大変苦労していたという思い出がございます。 また、草津温泉は温泉地でございますので、入湯税に加えてこれをお客様に請求しなければいけないということもございまして、当時は料理飲食等消費税でございますけれども、大変な苦労をしたわけでございます。
それから公給領収証です。これはこういうことなんですよ。今レシートがありますね。そして一番日本人の悪い癖は、我々もそういうちょっと見えが働くときがありますが、何だ、ちょっと高いなと思っても明細を聞くのは余り細かいような感じがして、そしてトータルだけサインしたもので会計してくるというような状況がございます。
それから、二番目の公給領収証との関係でございますが、私どもといたしましては税の観点から公給領収証というものをお店の方々に義務づけるということは今回やめたわけでございます。しかしながら、お店の方々とお客さんの間の関係で明朗な会計と申しますか、そのお店の料金の明細を明朗にお示しするということとはまた別の話ではないかと思うわけでございます。
第二点の公給領収証の問題でございますけれども、御案内のとおり、公給領収証制度は、以前の料理飲食等消費税の時代にこの税に対する理解を深めていただく、あるいは消費者からこの税金をいただきやすいようにするというような趣旨で公給領収証制度を設けたわけでございます。
この税金は、あくまで公給領収証をお客さんが受け取っていただく、あるいは公給領収証にかわるものとして、県が定める、認める、そういう領収証を受けとっていただくということによって円滑にいく仕組みでございますので、そこが一つのポイントであろう、こう思っております。
それからもう一つは、やはり料理飲食等消費税を適正に運営していくということの前提のためには、消費をされる方が公給領収証を受け取っていただく、あるいは公給領収証にかわるものとして課税当局が定めている領収証がございますけれども、そういう領収証を受け取っていただくということでこの税金は成り立っている、そういう基礎なのでございまして、ぜひ納税者の方々にもその辺の御理解をいただきたいものだと、こう考えているところでございます
あるいは公給領収証を売買するとか、そういう話だってあったりね。いや、大臣、聞くでしょう、そういうのをたくさん。
それからもう一つは料飲税の問題ですけれども、これは国税じゃなくて地方税の問題なんですけれども、かつては私も会社におりましたときに接待費をやると必ず公給領収証を持っていかないと経理が受け付けないわけです。なぜ受け付けないかというと、今度国税庁の税務監査があったときにその公給領収証がちゃんとそろっていないと接待費として認めてくれないんです。
○政府委員(塚越則男君) 公給領収証の問題でございますが、国と地方を通じます税務行政の効率化と適正公平な税務執行ということは大変重要な課題でございますので、一層の協力関係の拡充を図るためのいろいろな体制を整えているところでございます。
○木本平八郎君 それで量後に私は、またこれはアイデアみたいなものなんですけれども、例えば小学校とかある公益的なオーソライズされた団体で、公給領収証を集めてくればその一〇%、本当は一〇%ほしいんだけれども七、八%でも五%でもいいんだけれども、例えば学校の野球用具、少年野球の一式を地方の都道府県がくれてやる。例えば百万円集めてきたら七、八万円分はやるというふうにするんですね。
ああいう大阪のようにキタやミナミのありますところでは、公給領収証の発行、こういったことがどの程度適正に行われるか、徴税職員の方も努力されてはおりますけれども、この捕捉の問題があるわけでございますので、こういった相関度の高い指標を使って算定をするのが、現段階では一応的確なものに近いのではないかということで採用しておるわけでございます。
ただ、私どもとしては、法人税の課税におきまして損金算入を認められる交際費としての場合に、必ず公給領収証がなければこれは損金に認めないという立場をとるということではなくて、実質的に交際費として支出されたことが公給領収証を含めてもろもろの証拠書類で確認できれば認めるという立場をとらざるを得ません。
最近、代金の支払いが銀行振り込みになったために、例えば料理屋も公給領収証を出さない。そして大企業の場合は、前はいわゆる交際費の非課税限度があって、それは交際費であるということを証明しなければいけないので、みんな我々も伝票を書かされて、公給領収証を後でもいいから必ず添付させられたわけですね。
それから、会議につきましても、機関長、機関の責任者が、この会議が本当に必要な会議であるということを認めて、済んだ翌日には、自分が出ておれば自分の目で確認できますし、もし代理者が出ればどういうふうに行われたかということをきちっと復命をとる、そして会場から請求書が出てきた場合には、それが一件一件に対応する公給領収証であることを確認して支払う、こういうような不正経理ができない仕組みというものにつきましていま
○円山雅也君 いずれにしましても、よく見ると言うのですけれども、そういう公給領収証が、しかもクラブや料亭の領収書が出てきたということになりますと、仮にそれでもって接待したならばこれは汚職の疑い濃厚だし、接待なしで自分一人ですっちゃかやったんならば業務上の横領の疑い濃厚だし、どっちかにひっかかるような疑いがかなり濃厚ですね。
ことに公給領収証の作成、そういうふうな問題もございますので、それやこれや勘案いたしまして、相当期間——免税点、基礎控除の改正などを行います場合には、半一年ほどの余裕を持って間違いの起こらないようにするということで十月一日を適用期日にしておる次第でございます。
そこで、大臣によけいなことをお尋ねいたしますが、大臣どうですか、ときどき飲食に行かれてポケットマネーでお払いになって、やはりきちっと公給領収証をおもらいになっておられますか。
その勘定をするというときに、必ず向こうは公給領収証要るのですかと尋ねる、こんなものは言わなくても持ってくるべきだと思うのであります。そういう点から考えますと、ほとんど何かごまかされているような感じがいたします。ひとつこの点についてぜひ厳正なお調べをいただきたいと思います。特に利用者が払っている税金なんであります。
○森岡政府委員 公給領収証の制度は、たしか昭和二十九年から実施をしておると思います。その間もう二十年を超える経緯があるわけでございます。当初はいろいろなトラブルがございましたけれども、ある程度定着をいたしてきていると思います。しかし、反面またお話のように、公給領収証は要りませんか、要らなければそれだけ安くなりますというふうなお話をなさる経営者もある、これはまことに困ることでございます。
ところが、この料飲とそれから軽油につきましては、たとえば料飲の場合は、公給領収証等をいろいろ書きますための手間が非常にかかる、こういったようなことで、通常特別徴収事務で要しますような経費をこえまして、かなりの経費がかかっておるというのが実態のようでございまして、各府県におきましても、そのため、この徴収に関連をいたしまして幾らかの交付金の交付、こういうことが行なわれておったわけでございます。
○首藤政府委員 ただいま御指摘のように、公給領収証の内容がかなり複雑になっておりまして、御迷惑をおかけしておるのは事実でございます。
しかし、いずれにいたしましても、この料飲税の徴収につきましては公給領収証制度というものでもってささえられておるわけでございますので、業者の理解、協力を得る、こういうことが第一義かと考えておるわけでございます。なかなかこれといって、とりたてて申し上げるだけの名案はないわけでございますが、そういう意味で納税意識の高揚をはかる。
どういう質問をしたかと申しますと、公給領収証というものをちゃんととるべきだ、これはごもっとものことなんですが、それならせめて、現在商社等が銀座あたりで相当金を使っている交際費ですね、これはたいへんなものだといわれていますが、少なくとも、交際費を非課税にするのなら、その交際費については、公給領収証がついているような交際費でなければ租税特別措置による免税の対象にすべきでないように大蔵省にひとつ申し入れをしないかという
○山下政府委員 公給領収証の交際費における取り扱いにつきましてはすでに閣議決定に基づきまして、国の税務官署は、法人税の調査にあたりまして、公給領収証を発行することになっているものにつきましては、それが損金の計算上添付されていないというような場合を発見したときにおきましては、その経費支出の実情を念査するとともに、その旨を道府県の税務機関に通報することとされているわけでございます。
公給領収証は、御承知のように、公給するわけですけれども、最近は、会計機がどのところにも入っておりますから、そういう点で改ざんができないという点がありますので、私製領収書制度というものを、そういう会計機によって行なっていくということを前提として大幅に認めていくことが、いま言ったような問題における脱税というものを防ぐゆえんであるというふうに思うんだけれども、その点はいかがですか。
まあ、これは大蔵省の関係ですけれども、何かといえば、租税特別措置法による交際費の経理のしかたを、少なくとも遊興飲食については公給領収証を添付しなければいけないというふうにしてほしい。いまの交際費の落とし方は、とにかく領収証さえあればいいということになっている。
○佐々木政府委員 領収証の取り扱い方につきましては、私どもも、できるだけ公給領収証自体の簡素化もはかりながら、私製領収書の利用ということも常に検討いたしておるところでございます。
ですから、その徴税の公給領収証の書き方の簡素化が叫ばれているが、これは業界の利害関係が伴っているので簡素化はなかなか進まないなんという記事があるのですよ。はなはだしくこれは誤解でありまして、料飲税というものは行為税であります。大臣も御就任間がないので、たいへん失礼でありますが、行為税というのはめったにないのですよ。こういう行為をしたらこういう税金を取るぞというので、ちょっと変わっているのですよね。
そういうような意味におきましては、たとえば、料理飲食税などにつきましても、必ずしも公給領収証が適正に行なわれておらないとかいうような、現実に課税漏れがあるかないかという点についてはいろいろ御議論もございましょうが、たてまえは利用料金に応じて娯楽施設利用税を払っていただくということになっておるわけであります。 前者につきましては、国税庁消費税課長から申し上げます。
次の百二十九条の改正規定、一三ページ、三項でございますが、これはほとんど利用行為が免税点以下であるような旅館につきましては、公給領収証の交付義務を免除しようとするものでございます。 次の百五十一条、自動車税でございますが、これは自動車税の証紙徴収による納付の方法として、新たに証紙代金納付計器による納付の方法を認めようとするものでございます。
○鎌田政府委員 この点も実は私ども絶えず問題を提起されておりますし、絶えず取り組んでおる問題でございますが、実は単に公給領収証を簡単にするというだけの問題でないところにこの問題のむずかしさというものがある。
なお、公給領収証の記載様式が非常に煩瑣であるという点がございます。私どもも、現行の制度の中でできるだけこの記載を簡素化したいということを考え、また、努力をいたしておるところでございますが、基本的に現在の税制の仕組みが非常に複雑になっておる。
そしてまた料理飲食等消費税の徴収に関連して、公給領収証の様式が非常に複雑であるという意見が非常に聞かれるわけでございます。この点について政府の御所信を承っておきたいと思います。